サービスを利用される方が、サービスを提供する事業者を選択し、契約をかわして利用する制度です。
サービスを利用するためには、お住まいの市・区役所の福祉係等の窓口で申請手続きを行い、
支援費の支給決定を受ける必要があります。


対象となる利用希望サービスが決まりましたら、支援費支給の申請を各市・区の福祉係等にしていただきます。

電話や訪問・面接などにより、障害の状況をお聞かせいただき、支援の必要性を勘案し支援費の内容を決定します。

支援費の支給が決定した方には、受給者証が交付されます。


支給決定を受けた方は、皆さんが選んだ事業者や施設に受給者証を提示して利用を申し込み、「契約」を結んでください。


サービスの利用後、皆さんは事業者・施設に対し、サービス利用に要する費用のうち、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた「利用者負担額」をお支払いください。各市は費用の全体額から「利用者負担額」を控除した額「支援費」を皆さんに代わって事業者・施設に直接支払います。

提供できるサービスは・・・・

身体介護:(食事の介護・車椅子介護・入浴介護など)

移動介護:(階段昇降の介護・車輌への移動介護・視覚障害者の移動介護など)

日常生活支援:(買い物の代行・掃除・洗濯など)

その他お気軽にご相談ください。